土田会計事務所 : ミニ情報 : リース取引は売買処理
リース取引は売買処理
梅雨入りのニュースもちらほらと耳にする季節になりました。今月は、平成 20年4月以降に締結したリース契約の取り扱いについてご説明させて頂きます。
リース取引の売買処理
平成 19年度の税務改正により平成20年4月1日以後契約分より売買処理することに変更となり、リース期間に応じて均等償却することになりました。但し、今までの契約分につきましては従来どおりの処理になります。主な変更点につきましては下記のとおりとなります。
リース取引の種類別による処理方法
<現行>
- 原則 : 売買処理
- 例外 : 賃貸借取引 ( 但し、未経過リース料総額等を注記 )
<改正後>
- 売買処理 (『リース資産』及び『リース債務』を貸借対照表に表示 )
- リース資産の減価償却・・・定額法
- 耐用年数・・・リース期間 ( 残存価額は0 )
- リース料に含まれる利息相当額
原則 : リース料総額から支払利息相当額を控除
例外 : リース資産総額が重要性に乏しい場合( ※ )⇒リース料総額から支払利息相当控除しなくてもよい。
※ 会計上は重要性が乏しい少額リース、リース総額 300万円以下あるいは、1年以内のリース契約のものは従来どおりの会計処理でよろしいのですが、税務上は例外なく売買取引とされます。
仕訳例
<変更前> 毎月支払時
リース料 30,000 現金預金 31,500
仮払消費税等 1,500
<変更後> 契約時
リース資産 3,000,000 リース債務 3,150,000
仮払消費税等 150,000
リース料支払時
リース債務 31,500 現金預金 31,500
減価償却費 30,000 リース資産 30,000
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2008年6月8日