土田会計事務所 : ミニ情報 : 平成19年度 税制改正のポイント
平成19年度 税制改正のポイント
桜も咲きはじめ、入学式や入社式など春独特の雰囲気が漂っている季節になってきました。毎年ですが、新しい気持ちや決意を思います。ミニ情報もこの時期恒例になりました税制改正についてです。
法人税関係
[1] 償却可能限度額、残存価額の廃止
平成 19年4月1日以後に取得する減価償却資産 については、償却可能限度額(取得価額の 95%)及び残存価額を廃止して、耐用年数の経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなります。
平成 19年3月31日までに取得した減価償却資産 については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとされます 。
[2] 特定同族会社の留保金課税
平成 19年4月1日以後に開始される事業年度の法人税から、特定同族会社の留保金課税制度について、 特定同族会社の範囲から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社が除外されることになります 。つまり中小企業は対象外となる優遇措置です。
[3] 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額が現行の 800万円から1,600万円に引上げられました 。
平成19年度の税制改正につきましては、法人税関係だけを載せて頂きましたが所得税につきましても若干の改正がありますが今回は省略させて頂きます。また、今回の改正につきましては、確定しておりませんのでご注意下さい。確定次第ご連絡をさせて頂きます。18年度の改正により19年から適用される改正もございます。
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2007年4月9日