事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能になりました。

(コンテンツへジャンプ)

土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 事前届け出で役員のボーナス/上乗せ支給

事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能に!

2006年7月30日

税制改正により平成18年4月1日以後開始する事業年度から役員給与について損金算入される範囲の見直し(定期定額の役員給与の緩和)が行われましたのでご説明いたします。

★改正前では役員報酬は定期定額が要件で、損金算入され、役員賞与については全額損金不算入(税務上経費とされない)でした。例えば下記の左図では6月、12月に支給さたれたものは役員賞与とされ、損金不算入でした。しかし、今回の改正で損金算入される役員給与の範囲が見直され.所定の時期に確定額を支給する旨の定めを事前に税務署へ届け出ることにより損金算入が可能になりました(下右図)。

つまり、事前に届出をしておけば、従業員と一緒にボーナス(上乗せ支給)を受け取ることができるようになります。

改正前と改正後の違い

 

● 所定の時期とは・・・?

(1) その役員給与にかかる職務執行が開始する前※
(2) 会計期間の開始日から3月以内         
(1) と(2)のいずれか早い日までに届出を税務署へ提出
※一般的には「定時株主総会の開催日」ということになります。株主総会の決議後、税務署へ提出することになります。詳しくは土田会計事務所へお問い合わせください。

 

● 届け出(事前確定届出給与に関する届出書)の内容は・・・?

  1. 職務執行を開始する日
  2. 届出給与額とその後の支給額
  3. 届出給与以外の給与(※定期同額部分)
  4. 支給時期や支給金額を定めた日とその機関
  5. 毎月定期同額としない理由や届出給与の支給時期の理由
  6. 届出対象者以外の役員給与の支給状況

※ 定期同額給与とはその支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、支給時期における支給額が同額である給与等

 

★ 注意!!

  1. 事前届出額と異なって実際の支給額が増額、減額支給された場合は、『事前に確定』していたといえないことから全額が損金不算入となります。つまり、予め高めの届出をしておき、業績との兼ね合いで実際支給額を決めたとしても損金不算入となります。
  2. 従来は認められていた増額改定を期首に遡及して適用して差額分を一括支給する場合の損金算入が認められません。例えば3月決算法人で6月末の定時株主総会で役員の定期給与について増額改定が決議されるとします。期首の4月に遡及して増額することとし、4月分から6月分の給与の増額分を7月に一括支給しようとしても、損金不算入となります。
    参考・・・国税庁HP 「役員給与に関するQ&A」  

企業に有利な改正と思いきや、事前届出で、内容を細かく税務署へ報告しなければならないことや、『事後の増額、減額』は認められないことから、役員にボーナスを出す必要もないと考えてしまう内容なのではないでしょうか・・・。

その他の改正も詳細が決まり次第ご報告いたしますので、『ミニ情報』に今後もご注目ください。ご質問はどうぞ下記へお気軽にどうぞ!

2006年7月30日

印刷用ページ


ミニ情報バックナンバー

→ 最新の耳よりミニ情報はこちら

【 2006年ミニ情報 】

 

【 2005年ミニ情報 】

 

【 2004年ミニ情報 】

 

【 2003年ミニ情報 】