土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 事前届け出で役員のボーナス/上乗せ支給
事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能に!
2006年7月30日
税制改正により平成18年4月1日以後開始する事業年度から役員給与について損金算入される範囲の見直し(定期定額の役員給与の緩和)が行われましたのでご説明いたします。
★改正前では役員報酬は定期定額が要件で、損金算入され、役員賞与については全額損金不算入(税務上経費とされない)でした。例えば下記の左図では6月、12月に支給さたれたものは役員賞与とされ、損金不算入でした。しかし、今回の改正で損金算入される役員給与の範囲が見直され.所定の時期に確定額を支給する旨の定めを事前に税務署へ届け出ることにより損金算入が可能になりました(下右図)。
つまり、事前に届出をしておけば、従業員と一緒にボーナス(上乗せ支給)を受け取ることができるようになります。

● 所定の時期とは・・・?
(1) その役員給与にかかる職務執行が開始する前※
(2) 会計期間の開始日から3月以内
(1) と(2)のいずれか早い日までに届出を税務署へ提出
※一般的には「定時株主総会の開催日」ということになります。株主総会の決議後、税務署へ提出することになります。詳しくは土田会計事務所へお問い合わせください。
● 届け出(事前確定届出給与に関する届出書)の内容は・・・?
- 職務執行を開始する日
- 届出給与額とその後の支給額
- 届出給与以外の給与(※定期同額部分)
- 支給時期や支給金額を定めた日とその機関
- 毎月定期同額としない理由や届出給与の支給時期の理由
- 届出対象者以外の役員給与の支給状況
※ 定期同額給与とはその支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、支給時期における支給額が同額である給与等
★ 注意!!
- 事前届出額と異なって実際の支給額が増額、減額支給された場合は、『事前に確定』していたといえないことから全額が損金不算入となります。つまり、予め高めの届出をしておき、業績との兼ね合いで実際支給額を決めたとしても損金不算入となります。
- 従来は認められていた増額改定を期首に遡及して適用して差額分を一括支給する場合の損金算入が認められません。例えば3月決算法人で6月末の定時株主総会で役員の定期給与について増額改定が決議されるとします。期首の4月に遡及して増額することとし、4月分から6月分の給与の増額分を7月に一括支給しようとしても、損金不算入となります。
参考・・・国税庁HP 「役員給与に関するQ&A」
企業に有利な改正と思いきや、事前届出で、内容を細かく税務署へ報告しなければならないことや、『事後の増額、減額』は認められないことから、役員にボーナスを出す必要もないと考えてしまう内容なのではないでしょうか・・・。
その他の改正も詳細が決まり次第ご報告いたしますので、『ミニ情報』に今後もご注目ください。ご質問はどうぞ下記へお気軽にどうぞ!
2006年7月30日
ミニ情報バックナンバー
【 2006年ミニ情報 】
- 所得税の定率減税が減少により、増税へ・・・
- 事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能に!
- 退職後の健康保険はどうなるの?
- 平成18年度税制改正のポイント、ここが変わる!
- 新会社法による株式会社の設立と、関連事項の解説
(1)株式会社を設立するには?(流れとポイント)
(2)創業支援を行っている金融機関
(3)有限会社を株式会社に変えるには
(4)少人数私募債について
(5)少人数私募債発行フローチャート(エクセルファイル) - 青色申告特別控除額が65万円に改正
【 2005年ミニ情報 】
- 簡易課税、今なら間に合う
- 年末調整、今年からの変更・改正点
- 会社法改正(平成18年)
- 厚生年金保険料率引き上げ・働きながらもらう年金の受給
- 就業規則 Q&A
- 消費税の課税制度
- 遺言書について
- 最低資本金の撤廃、有限会社制度の廃止
【 2004年ミニ情報 】
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 慰安旅行に関する取扱い
- キャッシュ・フロー計算書の概略
- 経営分析の概略(2)
- 経営分析の概略(1)
- 税制改正 (平成16年度) のポイント
- 新入社員が入社したときの会社の手続きについて
- 相続について
- 税制改正大綱(平成16年度)
- 所得税の確定申告
- 六義園長寿庵の山崎さんのお話
【 2003年ミニ情報 】