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退職後の健康保険はどうなるの?
2006年6月8日
今回は,退職後の健康保険制度についてご紹介いたします。
まず,会社を辞めると,勤務先で健康保険に加入していた場合は,会社の健康保険から脱退するため,新たに健康保険に加入しなければいけません。退職する人は,主に次の4種類のいずれかに該当することとなります。
- 他の会社に再就職したとき→新しい勤め先の健康保険
- 家族の被扶養者になるとき→家族の健康保険の被扶養者
- 引き続き会社の健康保険に加入を希望するとき→健康保険の任意継続被保険者
- 上の1〜3に該当しないとき→国民健康保険
上の1と2以外の場合は,退職後1年間は,会社で加入していた健康保険を任意継続する方が有利となることがあります。
例)
退職前年の年収は500万円,現在60歳,妻は専業主婦で夫婦2人世帯の退職後1年目の保険料。
国民健康保険の場合
405,844円/年(世田谷区の場合)
※各市区町村によって計算方法などは異なります。
※前年に生命保険料5万円,社会保険料20万円を支払った場合の金額です。
健康保険任意継続被保険者の場合
316,848円/年(26,404円/月×12ヶ月)
※妻の扶養は継続されます。
※介護保険被保険者(40歳から64歳)の場合の金額です。
ただし,共働き夫婦の場合,夫婦別々に任意継続するより国民健康保険が安くなることもあります。国民健康保険は一世帯の最高限度額が610,000円/年で,健康保険任意継続被保険者の最高限度額は316,848/年(月額報酬28万円) となるためです。
退職後,いずれに加入しても,今のところ69歳までは医療費の自己負担は3割と同じですが,加入できる条件と支払う保険料が異なりますので下表でご確認なさってみてください。
| 種類 | 加入条件 | 加入できる期間 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職の前日まで継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者期間があること | 2年間 | 保険料率に応じて全額自己負担。標準報酬月額の9.43%(介護保険被保険者の場合) |
| 国民健康保険 | 国内に住所がある人で,他の健康保険に加入していない人 | 他の保険に加入しなければ制限なし | 前年の所得等に応じて算出。市区町村によって異なる。 |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 年収180万円(60歳未満は130万円)未満※で,主として被保険者により生計を維持されている人など | 被扶養者として認定されれば制限なし | 不要 |
| 再就職先の健康保険 | 常時雇用されている人,またはパ−トタイマ−で一般社員の3/4以上の労働日数または労働時間がある人など | 在職している期間 | 会社と折半 |
※社会保険では,年間収入が130万円未満(障害者や60歳以上の人は180万円未満)であって,被保険者の年収の2分の1未満であるとき,原則として被扶養者に認定されます。
皆さんはいかがでしょうか!
このように,退職後の健康保険をどう選択するかによって保険料が変わってきますので,ご検討されてみてはいかがでしょうか。ご質問がございましたらお気軽に土田会計事務所へご連絡ください。
2006年6月8日
ミニ情報バックナンバー
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