土田会計事務所:ミニ情報
平成17年12月において平成18年度税制改正大綱がとりまとめられました。内容につきましては、抜粋ですが次のような内容になります。但し、これはあくまでも確定ではございません。正式には平成18年度予算案が可決しますと確定いたします。
新会社法の施行によって最低資本金規制が事実上撤廃され、法人成りが容易となることから、節税目的での法人化を規制する意味で、個人事業類似法人の役員報酬の一部を損金不算入とする制度が設けられます。
非同族会社の役員に限り、役員賞与のうち一定の要件を満たすものの額が損金に算入されることとなります。
交際費課税の対象となる交際費の範囲から、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されます。また、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のう400万円までの部分についての90%損金不算入の特例は2年間適用期限が延長されることとなります。
欠損金がある法人の繰越欠損金を利用した租税回避を防止する目的で、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合には規制が加えられることとなります。
「定率減税」は既に平成17年度税制改正にて、平成18年分所得税・平成18年度個人住民税で半減されることが決定しておりましたが、今回の改正で、平成19年分以降は全て廃止されることになります。
国から地方への税源移譲に伴い所得税及び個人住民税の税率が変わります。これまでは10%〜37%の4段階でしたが、5%〜40%の6段階に変わり、個人住民税の税率は5%〜13%までの3段階から10%の一本化になります。
2006年2月24日
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