土田会計事務所:ミニ情報
少人数私募債は、主に、会社の役員、従業員、取引先等の社長を中心とした縁故関係者に依頼するケースが中心となります。
商法上社債を発行することができるのは株式会社となっています。
証券取引法上49名以下の勧誘が私募となります。(証券取引法第2条3項)
少人数私募債であれば、行政機関に提出する書類はございませんが、1億円以上の社債を発行する場合は、この勧誘にあたりまして次のことを勧誘者に告知をしなければなりません。
過去6ヶ月以内に同一種類(償還期限および利率が同じ)の少人数私募債を発行する場合は、通算して49名以下に勧誘数を抑えておかなければなりません。50名を超えてしまいますと、証券取引法上の面倒な開示義務が生じます(証券取引法第2条第3項2号ロ、施行令第1条の6)
発行会社は原則として、社債管理会社を設置する義務がありますが(商法297条本文)、例外規定が設けられていて、社債管理会社の設置義務が免除されるケースが上げられています。
| 最低券面 50万円の場合の発行限度 | 2,450万円 |
|---|---|
| 最低券面 100万円の場合の発行限度 | 4,900万円 |
| 最低券面 500万円の場合の発行限度 | 2億4,500万円 |
| 最低券面 1,000万円の場合の発行限度 | 4億9,000万円 |
少人数私募債は主な購入者が縁故者で、かつ少数であるため、社債管理会社(通常は信託会社)を定める必要がございません。
少人数私募債の主な購入者は縁故者であり、自分たちの企業を守り育てようという気持ちで応募してきているため物的担保を求めてくることはほとんどございません(法的にも担保の必要はございません)。
公募債の募集では発行会社は募集開始の前日までに財務局へ届け出なければなりませんが、私募債の募集では届出は不要とされています。
少人数私募債は一般的に売買されることがないため、必ずしも社債券を発行する必要はございません。
取締役会の決議で社債の募集を行うことができ、株主総会を開催する必要はございません。
社債権者が受け取る社債利息は、利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)源泉徴収され、課税は完結します。会社に対する貸付金に係る受取利息のように総合課税の対象とならないため、高所得者にとっては、貸付金から社債に切り替えることにより所得税、住民税の節税が可能です。
増資による資金調達の場合には、株主に対して支払う配当金は会社の経費になりませんが、社債による資金調達の場合には、社債権者に対して支払う社債利息は全額会社の経費になります。
新たに社債を発行する法人は、県税事務所に県民税利子割営業所等設置届出書を提出する必要がございます。
引受人を募集するための決算書や経営計画の資料作り、少人数私募債発行にかかわる議事録の作成など書類の作成や毎年の利息計算及び源泉所得税の計算などの面倒な作業は全て私共にお手伝いさせて下さい。見積はお気軽にお問合せ下さい。
ダウンロードして御覧ください。
少人数私募債発行フローチャート(エクセル書類)
http://www.tsuchida-kaikei.com/contents/files/shibosai.xls
2006年2月
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