土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 新会社法 : 有限会社を株式会社に
有限会社を株式会社に変えるには
2006年2月
新会社法施行で、有限会社を株式会社にするにはどのような手続きが必要?
法務局へ商号変更による登記の申請等が必要です。これまでの最低資本金の規制が廃止されますので、増資をせずに変更できます。
| 株主総会の定款変更決議 | 会社の商号「有限会社○○から株式会社○○」変更 |
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| 議事録の作成 | 様式の参考資料:法務省民事局 |
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| 登記申請 | 管轄の法務局へ申請 登録免許税:6万円の予定です(2/1現在) |
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| 商号変更による異動届出書の提出 | 税務署、都税事務所(県税事務所)、市町村役場 |
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付随的な事項
商号の変更は取引先及び取引銀行に通知・届出が必要です。土地等の不動産の登記簿に会社借入金の抵当権の設定等がある場合は、債務者の表示変更の登記が別途必要になるかと思われます。新たな看板の製作費やその他付随的な費用も考慮にいれましょう。
新会社法が施行されたら、有限会社はどのようになるか
実質上株式会社として継続して存続します。商号は有限会社○○となりますので、株式会社○○ とするには上記の商号変更の登記が必要です。その他特殊な場合を除きまして、変更登記等の申請は必要ございません。
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