平成18年度税制改正のポイントを抜粋してご紹介。

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平成18年度税制改正のポイント、ここが変わる!

2006年2月24日

平成17年12月において平成18年度税制改正大綱がとりまとめられました。内容につきましては、抜粋ですが次のような内容になります。但し、これはあくまでも確定ではございません。正式には平成18年度予算案が可決しますと確定いたします。

 

企業税制の改正

1. 特定同族会社に対する新税制

新会社法の施行によって最低資本金規制が事実上撤廃され、法人成りが容易となることから、節税目的での法人化を規制する意味で、個人事業類似法人の役員報酬の一部を損金不算入とする制度が設けられます。

  1. 損金不算入額
    損金不算入とされる金額は、その会社の同族役員に支給した給与(報酬)のうち給与所得控除額相当額です。
  2. 対象法人は次の両方の要件を満たした場合です。
    ?.同族会社のうち代表取締役等その法人の業務を主宰する役員とその同族関係者等 (第一順位株主グループ)が株式の90%以上を有している。
    ?.代表取締役等その法人の業務を主宰する役員とその同族関係者等(第一順位株主グループ)が役員の過半数を占めている法人です。

2. 役員給与の損金算入

非同族会社の役員に限り、役員賞与のうち一定の要件を満たすものの額が損金に算入されることとなります。

3. 情報基盤強化税制の創設


4. 研究開発税制の見直し


5. 交際費課税の緩和

交際費課税の対象となる交際費の範囲から、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されます。また、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のう400万円までの部分についての90%損金不算入の特例は2年間適用期限が延長されることとなります。

6. 欠損法人を利用した租税回避行為の防止

欠損金がある法人の繰越欠損金を利用した租税回避を防止する目的で、欠損法人が特定の株主等に50%超の発行済株式を直接または間接に保有されることとなった場合には規制が加えられることとなります。

7. 特定資産の買換え


8. 中小企業税制

  1. 同族会社の留保金課税
    (1)同族会社の判定の改正
    (2) 留保控除額の変更
    (3) 適用除外規定(一部)の2年間の延長
  2. 少額減価償却資産の一括損金算入制度の改正
  3. 中小企業投資促進税制

 

個人所得課税

1. 所得税・個人住民税の定率減税廃止

「定率減税」は既に平成17年度税制改正にて、平成18年分所得税・平成18年度個人住民税で半減されることが決定しておりましたが、今回の改正で、平成19年分以降は全て廃止されることになります。

2. 税率区分の見直し

 国から地方への税源移譲に伴い所得税及び個人住民税の税率が変わります。これまでは10%〜37%の4段階でしたが、5%〜40%の6段階に変わり、個人住民税の税率は5%〜13%までの3段階から10%の一本化になります。

3. 地震保険料控除の創設


4. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設


5. 既存住宅の耐震改修をして場合の固定資産税の減額

 

住宅税制

  1. 登録免許税の税率軽減
  2. 不動産取得税の標準税率の特例処置
  3. 宅地および宅地比準土地の取得にかかる不動産取得税
    2年間の延長
  4. 新築住宅にかかる固定資産税の減額処置
    2年間の延長
  5. 高齢者向け優良賃貸住宅にかかる固定資産税の減額処置
    2年間の延長
  6. 住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例
    2年間の延長
  7. 給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の所得税の課税の特例
    2年間の延長

 

その他の改正

  1. 無申告加算税率の引き上げ
  2. 不納付加算税
  3. 更正の請求
  4. 事業概況説明書の添付法制化
  5. 寄付金控除
  6. 勤労学生控除
  7. 固定資産税の負担調整措置

2006年2月24日

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