青色申告特別控除額が65万円に改正されたことについて。改正は平成17年分の個人申告から。ポイントは複式簿記。

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土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 青色申告

青色申告特別控除額が65万円になりました

2006年1月

あけましておめでとうございます。皆様にかわいがって頂きましてミニ情報も3年目になりました。去年にもまして皆様のお役に立てるよう頑張りますので宜しくお願い致します。

さて、今年最初のミニ情報は、平成17年分の個人申告から青色申告特別控除額が65万円に改正されたことについて、詳しくお話いたします。

 

そもそも青色申告って何?

個人の所得税申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得を得ている人が一定の帳簿書類を備えて日々の取引をきちんと帳簿に付け、それらに基づいて正しく所得や税額を計算し申告する制度です。ここで言う一定の帳簿書類とは各事業により異なりますが主な帳簿は下記のとおりです。


なぜ改正したの?

青色申告の特典を増やすことによって記帳制度の強化をはかるためです。

 

どこが変わったの?

青色申告特別控除額の変更の詳細図

 

 

なにがお得なの?

平成16年分において青色申告特別控除の金額が45万円の人で平成17年分も簡易帳簿だと10万円の控除になってしまうということです。例えば下の表のように複式簿記と簡易な簿記との違いだけで単純に44,000円の負担増になってしまいます。

青色特別控除前の所得金額 青色特別控除額 税額
(定率減税控除後)
差額
3,000,000 △100,000
(簡易な簿記)
232,000 →
44,000円
の差額
3,000,000 △650,000
(複式簿記)
188,000

 

 

青色申告にするにはどうしたらいいの?

2つの条件があります。ひとつは、一定の期日までに納税地(住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することです。一定の期日とは下記のとおりです。もうひとつは、「そもそも青色申告ってなに?」にもありますが必要な帳簿を備えることです。

※新規開業の場合には、青色申告承認申請書とともに税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。
区分 提出期限
白色申告者が青色申告者になる場合 青色申告をする年の3月15日まで
新規開業※の場合 1月1日から
1月15日までに開業
3月15日まで
1月16日以後に開業 開業した日から2ヶ月以内

 

 

複式簿記で帳簿をつけましょう!

土田会計事務所では記帳の指導の他、記帳の困難な方については複式簿記による記帳代行も行っております。その場合、手数料が必要になりますが、手間が軽減される上、税額の減少が受けれますのでご検討して頂く価値は十分あると思います。お気軽にご相談下さいませ。

2006年1月

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