土田会計事務所:ミニ情報
税制改正により個人事業者でも、平成15年分の課税売上高(この課税売上高には、一般の売上の他、建物の賃貸料(住宅を除く)、駐車場の賃貸料等を含みます。)が1,000万円を超えますと平成17年分の消費税の納税義務者となります。これにより納付税額の計算を行わなければならず、個人の皆様にとって負担増が見込まれます。そこで消費税の計算の簡単な仕組みと選択可能な簡易な計算方法をご説明します。(2005年12月)
一般課税と簡易課税の二つの計算方法があります。
[一般課税]
課税売上に係る消費税−課税仕入に係る消費税(※)
(※)但し、課税仕入等に関する帳簿等の記載及び請求書等の保存がない場合、仕入・経費に係る消費税を控除する事はできません。(青色申告、白色申告を問いませんが、現実問題として記帳の出来ない白色申告者は控除できない事になります。)
| 課税売上高 | 1,890万円(内消費税 90万円) |
|---|---|
| 課税仕入高 | 1,260万円(内消費税 60万円) |
| 納付税額 | 90万円−60万円=30万円 |
| 課税売上高 | 1,890万円(内消費税 90万円) |
|---|---|
| 課税仕入高 | 2,625万円(内消費税 125万円) |
| 納付税額 | 90万円−125万円=△35万円(還付されます) |
但し、いずれも課税売上割合が95%以上として計算してあります。
[簡易課税]
課税売上に係る消費税−{課税売上に係る消費税×みなし仕入率}
(※)課税仕入等に関する帳簿等の保存義務はありません。
| 課税売上高 | 1,890万円(内消費税 90万円) |
|---|---|
| 課税仕入高 | 1,260万円(内消費税 60万円) |
| 納付税額 | 90万円−90万円×70%=27万円 |
| 課税売上高 | 1,470万円(内消費税 70万円) |
|---|---|
| 課税仕入高 | 525万円(内消費税 25万円) |
| 納付税額 | 70万円−70万円×50%=35万円 |
本来は適用を受けようとする年の前年12月末までに届出書の提出をしなければなりません。まだ提出してない方が仮に今提出した場合でも本来は平成18年分からしか適用出来ないのですが、平成17年分から新たに納税義務者となる場合に限り、今年の特例として平成17年12月31日までに提出すれば平成17年分からも適用を受けることが出来ます。(但し、平成15年の売上高が5,000万円を超える場合はこの規定は適用出来ません)
2005年12月
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