年末調整(2005年度)の変更、改正点で主立ったものをご紹介。老年者控除の廃止や国民年金保険料等についての証明書類添付の義務化について

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土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 年末調整

年末調整、今年からの変更・改正点

今年も早いもので、もう年末調整の準備をする時期になりました。年末調整は,概算で毎月源泉され納めている所得税を年末に正確に確定させ支払いすぎていれば還付してもらい、実際の支払いの方が少なければ追加で納めるというものです。今回のミニ情報では、今年からの変更・改正点で主だったものを紹介します。(2005年11月)

 

老年者控除の廃止

所得者本人が年齢65歳以上で,かつ,合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が廃止されます。これに伴い去年までは老年者控除を受ける人は寡婦(夫)控除の要件に該当していても受けられなかったのですが,その規定がなくなりました。去年まで老年者控除の適用を受けていた人の中で,本年寡婦(夫)控除の要件に該当する人については,寡婦(夫)控除の適用を受けることができますので注意してください。

 

国民年金保険料等についての証明書類添付の義務化

年末調整の際に,社会保険料のうち国民年金保険料等(注1)について社会保険料控除を受けようとする場合には,国民年金保険料等の証明書類を添付しなければならないこととされました。社会保険庁から加入者に自動的に送られてくる控除証明書か支払った際の領収書を添付することになりましたので無くさずに保険料控除申告書に添付していただけるようお願い致します。なお,国民健康保険については,今までと変わりなく領収書などの添付は必要なく本年中に支払った金額の合計額を保険料控除申告書に記入していただくことにより控除されます。
(注1)国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

平成18年分以後の所得税について,定率減税の額が引き下げられることに伴い,平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税表が改められることになりましたので,給与計算をする際には新しい源泉徴収税額表で計算するようご注意ください。何かご不明な点がございましたらお気軽に何でもご相談下さい

 

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2005年11月

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