厚生年金保険料率引き上げと、働きながらもらう年金の受給について

(コンテンツへジャンプ)

土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 厚生年金保険料率引き上げ、働きながら年金の受給

厚生年金保険料率引き上げと、働きながらもらう年金について

残暑の厳しい季節が参りましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は,厚生年金保険の保険料率引き上げについてと、働きながらもらう年金の受給についてお知らせいたします。(2005年9月)

国民年金の図

 

厚生年金保険料率引き上げについて

 

年金の試算方法について

年金をいくらもらえるかは各個人によって異なります。具体的には社会保険事務所へお問い合わせください。なお、今は55歳から社会保険事務所で年金見込み額を教えてもらうことができますが、今年度中に50歳から可能になり、社会保険庁のホームページからインターネットによる即時回答システムも実施の予定です。

 

60歳以降に働きながら受給する年金について

60歳以降に働き続ける会社員が受け取る年金=在職老齢年金については給与の金額によって支給される年金が調整されることになっています。尚,65歳以降は老齢基礎年金の支給も始まり、この分は全額もらえます。

●60〜64歳で働くときにもらえる在職老齢受給額(月額)は?

60〜64歳で働きながら受給する年金について

60〜64才の在職老齢年金額の早見表

※1. 総報酬月額相当額とは,過去1年間の年収の12分の1に相当します。
※2. 基本月額とは,会社員がもらえる老齢厚生年金から加給年金を除いた金額を12分の1にした金額のことで、基本の老齢厚生年金の1か月分の金額のことです。但し,老齢基礎年金は含みません。(老齢厚生年金には,生計を維持していた配偶者や子に対して,年金を受けられるようになった時から配偶者が65歳になるまで,子が18歳に達する年度末まで加給年金が加算されます。)


●65歳以上で働きながらもらえる年金は?

65歳以上で働きながらもらえる年金の図

65歳以降の在職老齢年金額の早見表

アルバイトやパ−ト,また嘱託など勤務体系はどうであれ,労働時間が正社員の4分の3未満で厚生年金に加入せずに働くならば,年金には影響せず全額もらえます。

雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が支給される場合にも、在職老齢年金はさらに減額対象になります。

2005年9月

印刷用ページ


ミニ情報バックナンバー

→ 最新の耳よりミニ情報はこちら

【 2006年ミニ情報 】

 

【 2005年ミニ情報 】

 

【 2004年ミニ情報 】

 

【 2003年ミニ情報 】