土田会計事務所:ミニ情報
消費税の課税制度
消費税改正により消費税の課税事業者となられる方が多いかと思われます。そこで今月は、消費税の課税制度についてお話したいと思います。。(2005年7月)
課税制度
消費税の課税制度には一般課税制度と簡易課税制度があり、法人の選択適用により
一定の要件を満たせば一般課税制度に代え簡易課税制度を適用することができます。
- 一般課税制度(原則)
売上に係る消費税額 − 仕入に係る消費税額 = 納付税額
- 簡易課税制度(特例)
売上に係る消費税額 − 売上に係る消費税額×みなし仕入率 = 納付税額
卸売業・・・・・・・・90%
小売業・・・・・・・・80%
製造・建設業・・・・・70%
飲食業・・・・・・・・60%
サービス業・・・・・・50%
※ 要件・・・基準年度(その事業年度の前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度選択届出書の提出期限(適用開始事業年度開始の日の前日)までに提出している場合
簡易課税の選択について
<メリット>
- 一般課税制度(原則)と比較して納める税額が安くなる場合には簡易課税の選択をすることができる(基準年度の課税売上高5,000万円を超えてないこと)。
- 簡易課税制度を適用した場合、仕入に係る消費税額を簡単に計算することができる。
<デメリット>
- 簡易課税制度を適用した場合、2年間継続適用しなければならない。(基準年度の課税売上高が5,000万円を超えた場合は自動的に一般課税になります)
- 簡易課税制度の適用をやめる場合も、やめようとする事業年度開始の前日までにその旨を届けなければならない。
- 仕入に係る消費税が売上に係る消費税を上回っても、還付を受けることが出来ない。
例えば、多額の設備投資をした事業年度について簡易課税制度の適用がある場合、その設備投資に係る消費税額は売上に係る消費税額から控除する計算とはなっていない為、売上に係る消費税額×みなし仕入率が仕入に係る消費税額となります。
将来的に仕入に係る消費税額が増額する場合には特に注意が必要です。
以上の事から、一般課税制度と簡易課税制度を上手に使い分けることをお勧めします。
帳簿の保存と記載内容について
- 一般課税制度(原則)の適用を受けて消費税の計算をする場合、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除することができますが、この場合には一定事項が記載された帳簿・請求書・領収書を7年間保存することが義務付けられています。
- 帳簿とその記載内容
[帳簿の種類]
現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、経費帳、総勘定元帳
[帳簿の記載内容]
支払年月日、支払先の名称、内容(品目)、支払金額
2005年7月
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