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遺言書について

遺言を作成することがなぜ必要なのでしょうか。それは法律で定められた相続分では,各家庭の事情を反映することが不十分だからです。また、遺言がない場合には、法律で定められた全ての相続人から権利の主張がなされることもあります。法律は遺言によってそれぞれの家庭の事情に合わせた相続分を定めることを認めているので、遺言を書いて相続財産をめぐる骨肉の争いを最小限に食い止めることが必要となっています。
なお遺言を書かれる場合、遺留分のことに注意して下さい。これは残された家族に財産を最低限残す趣旨の法律で、妻と子は法定相続分の半分(親または祖父母には法定相続分の3分の1)までが認められています。(2005年6月)

 

遺言が特に必要な場合

 

遺言の方式

 

遺言事項

 

民法では法定相続分を以下のように定めています

  順位 相続人 子(全員で) 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
子が数人いればその頭数で分けます。 1 配偶者
2分の1 2分の1 -- --
直系尊属(親・祖父母)よりも配偶者の相続分が多い 2 配偶者
直系尊属
-- 3分の2 3分の1 --
  3 配偶者
兄弟姉妹
-- 4分の3 -- 兄弟姉妹が数人いればその頭数で分けます

 

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2005年6月

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