最低資本金の撤廃や有限会社制度の廃止などの会社法改正要網案について

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土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 最低資本金の撤廃、有限会社制度の廃止

最低資本金の撤廃等は平成18年5月スタート

平成18年4月から施行する予定で、法務省より会社法改正要網案が公表されました。改正案には、有限会社制度の廃止や最低資本金の撤廃など、既存の会社法(有限会社法)に大幅な修正がもりこまれています。(2005年2月)

関連ページ: 会社法改正(平成18年)新会社法による株式会社の設立

 

有限会社を廃止へ

有限会社を廃止して株式会社への一本化を行います。既存の有限会社につきましては、経過処置を設けて、当面の期間、商号等の使用は引き続き認められます。

 

最低資本金を撤廃

現在、株式会社は1000万円、有限会社は300万円とされている会社設立時の最低資本金について、下限額が設けられないことになり、最低資本金については金額の規制が撤廃されます。

 

取締役・取締役会・監査役

株式会社では株主総会と取締役の設置は必須となります。取締役会の設置は株式譲渡制限会社以外は必須となります。取締役会を設置しない会社の取締役の員数は1人で足ります。(現行3人以上)取締役の任期は、原則として「選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総定時総会の終結のときまで」とされます。例外として、株式譲渡制限会社については、定款で上記年数を「10年以内」に伸長することができます。取締役会を設置する場合、監査役(会計参与)の設置が必要です。監査役の任期は「選任後4年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで」とされます。

 

会計参与の創設

計算書類の正確性の向上等を図るための会計参与制度が創設されます。これは会社に設置される任意の機関となり、会計に関する専門的識見を有する公認会計士もしくは税理士が取締役等と共同して会社の計算書類を作成し、取締役とは別に保管・開示する職務を担うことができるようになります。

 

新たな自己株式取得手続き

市場取引・公開買付け以外の方法による自己株式の新しい取得手続きが創設されます。これにより、非公開会社でも、株主総会の普通決議で株式の種類、総数、総額、買受取得期間が決議されれば、それを取締役会に対し授権することができるようになるので、公開会社の公開買付制度に類似した仕組みが非上場会社にも創設されることになります。

 

施行は平成18年5月

2005年2月に法制審議会総会において法務大臣に答申された後、3月の通常国会に法案が提出され国会決議を経て、平成18年(2006年)5月から施行される予定です。

2005年2月

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