土田会計事務所:ミニ情報
以前おしらせいたしました平成16年度の税制改正が施行されました。 そのうち、重要と思われる改正点についてご説明させていただきます。 実際の適用につきましては、ここに記載されていない改正や、細かい要件等
がある場合もございますので、土田会計事務所までご相談ください。
(2004年6月)
1. 公的年金等控除の見直し
| 内容 | 公的年金控除のうち年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置が廃止されました。 |
|---|---|
| いつから? | 平成17年分以後の所得税について適用されます。 |
2. 老年者控除の廃止
| 内容 | 65歳以上の人で合計所得金額が1000万円以下の人については、老年者控除として50万円の控除できましたが廃止されました。 |
|---|---|
| いつから? | 平成17年分以後の所得税から適用されます。 |
住宅借入金等特別控除
| 内容 | 平成17年中の居住より平成20年中の居住までは除々に控除額を縮小していくことになりました。 |
|---|
| 居住年 | 控除期間 | 借入金年末残高 | 適用年 | 控除率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年 | 10年 | 5,000万円以下の部分 | 1年目〜10年目 | 1% |
| 平成17年 | 10年 | 4,000万円以下の部分 | 1年目から8年目 9年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成18年 | 10年 | 3,000万円以下の部分 | 1年目から7年目 8年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成19年 | 10年 | 2,500万円以下の部分 | 1年目から6年目 7年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成20年 | 10年 | 2,000万円以下の部分 | 1年目から6年目 7年目から10年目 |
1% 0.5% |
1. 譲渡税率の引き下げ
| 内容 | 平成16年1月1日以後に行う土地・建物等の譲渡から、譲渡した場合の税率軽減の特例が廃止され、以下のように税率が軽減されます。
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|---|
2. 長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止
| 内容 | 土地・建物等の譲渡所得の計算上認められていた100万円の特別控除が廃止されます。 |
|---|---|
| いつから? | 平成16年1月1日以後の土地、建物の譲渡より適用。 |
3. 短期譲渡所得の税率引き下げ
| 内容 | 短期所有の土地・建物等の譲渡税率が以下のように引下げられます。
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|---|---|---|---|---|---|
| いつから? | 平成16年1月1日以後の土地、建物の譲渡より適用。 |
4. 土地・建物等の譲渡所得にかかる損益通算および繰越控除の不適用
平成16年分以後の所得税と平成17年度分の住民税の計算から、土地・建物の長短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算および翌期以降への繰越が認められなくなります。ただし特定の居住用財産の買換えまたは譲渡した場合に生じた譲渡損失に限り認められます。
繰越欠損金の期間の延長
繰越欠損金につきましては、欠損が生じた年度の翌年度から5年にわたって控除することができますが、今回の改正でこの期間が7年に延長されます。ただし対象となるものは平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金です。
個人確定申告で青色申告特別控除額が平成17年分より、55万円から65万円に引き上げられます。
※ 税法は、毎年変わっております。知らないで損をする事もありますのでご注意ください。逆に、知って先手を打つ事も生活の知恵かと思います。
2004年6月
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