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新入社員が入社したときの手続きについて
桜吹雪の中を新入生や新入社員が通う季節となりました。今月は新入社員が入社したときの会社の手続きについてお話いたします。
(2004年4月)
税金関係
新入社員の方が入社されましたら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いていただきましょう。どこかで聞いたことありますよね。そう、皆様には年末調整のときに書いていただく緑の書類です。この申告書を書いていただくと、月々の源泉所得税が甲欄という低い税額で徴収されます。また、この申告書により扶養人数を確認してお給料計算をしましょう。ただし、その方が他の会社で主たる給与をもらっている場合はこの申告書は提出できませんので、乙欄で源泉徴収してください。
社会保険関係
以下のお話は正社員の方を前提とさせていただきます。
1. 社会保険・厚生年金の必要書類
(入社から5日以内に提出します)
→社会保険事務所
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(緑の枠の用紙)
→加入される方全員について提出します。加入される方のお名前、ご住所、生年月日、基礎年金番号、入社日、お給料の額などを記入します。 - 年金手帳
→今まで公的年金に加入したことのない方については不要です。今回の加入手続により交付されます。 - 健康保険被扶養者(異動)届
→扶養家族がいる方について必要です。16歳から59歳までの方(同居の配偶者及び高校生の子を除きます)を扶養にされる場合には、扶養の確認のため添付書類として在学証明書や非課税証明書が必要となります。扶養される配偶者が20歳以上60歳未満のときは「第3号被保険者関係届」も一緒に提出しますが、この用紙自体は健康保険被扶養者(異動)届と一体で複写になっていますので、この用紙だけをあらためて記入していただく必要はありませんが、添付書類として配偶者の年金手帳が必要です。
2. 雇用保険の必要書類
(雇用した日の属する月の翌月10日までに提出します)
→ハローワーク
- 雇用保険被保険者資格取得届(白地に赤の用紙です)
→添付書類として「雇用保険被保険者証」が必要です。「雇用保険被保険者証」は、転職の場合(しかも前職で雇用保険に加入されていた場合)、前職を退職されたときに前にお勤めの会社から渡されているはずです。新卒の方はお持ちでないのでこの添付書類は不要です。 - 適用事業所台帳(会社で保管されているはずです)
労働保険の年度更新についてのお知らせ
労働保険の保険料は、毎年4/1から3/31までの1年間を単位として計算します。計算方法は、新しい保険年度(今回なら16.4/1〜17.3/31)の概算の保険料を計算し、終わった保険年度(今回なら15.4/1〜16.3/31)については保険料を確定して概算との精算を行い申告・納付します。これを「年度更新」といいます。労働保険の年度更新(申告・納付)は5/20までとなっております。なお、労働保険料として納付する金額の中には、毎月従業員の皆様のお給料から天引している雇用保険料も含まれています。申告書等がそろそろ送付されてくると思いますので、ご用意をお願いいたします。また、計算はお給料の額がもとになりますので、15.4/1〜16.3/31の従業員の方各人のお給料(内訳のわかる明細でお願いします)と通勤費の額をお知らせください。
詳しい事につきましてはお問い合わせ下さい。
2004年4月
ミニ情報バックナンバー
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(1)株式会社を設立するには?(流れとポイント)
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(3)有限会社を株式会社に変えるには
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- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 慰安旅行に関する取扱い
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