土田会計事務所:ミニ情報
相続は人の死亡という事実によって発生します。そして、亡くなられた方の財産や債務は、相続人に引き継がれることになります。相続人はどのようして決まり、そして、引き継がれていくのでしょうか。また、税金はいくら以上ならば発生するのでしょうか。これから相続人・相続方法・基礎控除についてご説明いたします。
(2004年3月)
遺言がない場合には、法律で定められた優先順位で相続人が決定します。これを法定相続といいます。また、法定相続人の全員が協議して、法定相続とは異なる内容で相続をすることもできます(協議した内容を書面にします)。なお、相続人としての資格の証明は身分関係を記載した戸籍謄本(区市町村で発行)で証明します。
遺言の内容に従って相続をすることができます。遺言は生前にご自身で作成することもできますが、公証役場で助言を受けながら作成する遺言が確実です。なお、遺言によって相続分がない法定相続人(兄弟姉妹の相続人は除く)には、一定範囲で自分にも相続財産を取得できるよう請求することのできる権利が認められています(遺留分減殺請求権)。
取得する財産よりも債務の方が多く、相続をしても返済のめどがたたないなどの理由により、相続人が相続を放棄したいとする場合は、各債権者にその旨を主張するためにも、家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをしなければなりません。相続の放棄は自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続放棄をする前に、相続人が相続財産を第三者に売却した場合は、相続放棄ができなくなります。
(課税される財産の価額の見積額) (基 礎 控 除 の 額)
財産の価格 - 債務の額 > 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
上記の計算によって課税される財産の価額のほうが多ければ、相続税が発生するおそれがあります。相続財産の評価は主に時価評価になりますが、土地や借地権は路線価によって評価します。なお、相続税は金銭に見積もることのできるすべての財産に課税されることになっています。
(平成16年1月1日現在)
| 法定相続分に応ずる各人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
比較的処分しやすい預貯金などは、贈与税における基礎控除の範囲(110万円)で、将来相続人となる方に贈与しておけば、相続税の課税財産を減少させることができますし、贈与税も基礎控除の範囲ですので発生しません。なお、相続の開始前3年以内にされた生前贈与は、相続財産に加算しなければなりません。
この制度も生前贈与とですが、住宅を取得するためのお金を子や孫に贈与した場合、550万円までは非課税となります。基礎控除額(110万円)の非課税枠を5年分先取りできる特例です。平成18年12月31日までの予定で適用ができます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、たとえば、夫から妻へ居住用の不動産または居住用の不動産を取得するためのお金を贈与する場合、2,000万円まで(基礎控除を含めると2,110万円)配偶者控除ができます。
平成15年1月1日からの新制度として、自分の子に(その他年齢要件等がございます)贈与する場合に限って、通常の贈与税の計算を適用せずに、「相続時精算課税制度」の選択をすることが認められることになりました。この制度は、2,500万円(住宅取得資金は3,500万円)まで贈与税が無税となりますが、後日、この贈与した金額は、贈与した親の相続財産に、合算して計算されます。子供の独立をきっかけに住宅などの多額の資金を贈与したいとする場合などに有効です。また、最終的に合算した金額の総額が相続税の基礎控除の範囲ならば、相続税も発生しないことになります。
* 上記の贈与における各種制度の適用にあたりまして、特例の併用が認められられないもの、選択にあたって申告が必要になるもの及び契約書面の作成が必要となる等、各種の要件やご用意が必要となるものがございます。ご適用には事前にご相談くださいますようお願い致します。
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2004年3月
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