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税制改正大綱(平成16年度)
はやいもので、年が明けてもう1ヶ月が過ぎてしまいました。今年の年始にたてられた目標などの進み具合はいかがでしょうか?さて、今月はこの時期に国会で審議されます 「平成16年度税制改正大綱」 についてです。
(2004年2月)
年金税制
1.公的年金等控除の見直し
平成17年分の所得税および平成18年分の住民税から年金控除の額が変更されます。詳細は下記のとおりです。
| 変更前控除額 | 変更後控除額 | |
|---|---|---|
| 65歳以上の方 | 140万円 | 120万円 |
| 65歳未満の方 | 70万円 | 70万円 |
2.老年者控除の廃止
65歳以上の人で合計所得金額が1,000万円以下の人については「老年者控除」として50万円(住民税では48万円)が控除できましたが、平成17年分の所得税および平成18年分の住民税からは、この老年者控除が廃止されます。
住宅税制
平成16年中に居住した場合は現行のままですが、平成17年中の居住より平成20年中の居住までは除々に控除額を縮小していくことになりました。
| 居住年 | 控除期間 | 借入金年末残高 | 適用年 | 控除率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年 | 10年 | 5,000万円以下の部分 | 1年目〜10年目 | 1% |
| 平成17年 | 10年 | 4,000万円以下の部分 | 1年目から8年目 9年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成18年 | 10年 | 3,000万円以下の部分 | 1年目から7年目 8年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成19年 | 10年 | 2,500万円以下の部分 | 1年目から6年目 7年目から10年目 |
1% 0.5% |
| 平成20年 | 10年 | 5,000万円以下の部分 | 1年目から6年目 7年目から10年目 |
1% 0.5% |
土地税制
1.譲渡税率の引き下げ
平成16年1月1日以後に行う土地・建物等の譲渡から、譲渡した場合の税率軽減の特例が廃止され、以下のように税率が軽減されます。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 特別控除後の譲渡益 | 特別控除後の譲渡益 |
| 26%(所得税20%、住民税6%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
2.長期譲渡所得の100万円特別控除の廃止
平成16年分以後の所得税と平成17年度分以後の個人住民税の計算から、これまで土地・建物等の譲渡所得の計算上認められていた100万円の特別控除が廃止されます。
3.短期譲渡所得の税率引き下げ
平成16年1月1日以後の土地・建物等の譲渡から税率が以下のように引下げられます。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 次のいずれの多い方の税額 | 次の税額による |
| 1.譲渡益の52%(所得40%、住民12%) 2.全額総合課税をした場合の上積税額の110% |
譲渡益の39%(所得30%、住民9%) |
4.土地・建物等の譲渡所得にかかる損益通算および繰越控除の不適用
平成16年分以後の所得税と平成17年度分の住民税の計算から、土地・建物の長短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算および翌期以降への繰越が認められなくなります。ただし特定の居住用財産の買換えまたは譲渡した場合に生じた譲渡損失に限り認められます。
その他の改正
個人確定申告で青色申告特別控除額が平成17年分より、55万円から65万円に引き上げられます。
なお、今回ここにご紹介させて頂きました改正につきましては、今国会で審議されます内容ですので決定ではありません。あくまでもこれから決める事ですのでその点を留意して下さい。決定しましたらその時にまたお知らせさせて頂きます。また、平成15年の税制大綱で改正されました点を記載しておきます。この改正につきましては決定しております。
- 平成16年分より配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
- 消費税の事業者免税点の引下げ
- 消費税の簡易課税適用基準の引下げ
- 消費税の総額表示の義務付け
税法は、毎年変わっております。知らないで損をする事もありますのでご注意ください。詳しい事につきましては、土田会計事務所にお問い合わせ下さい。
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