土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除と配偶者特別控除の取り扱い
月日の流れるのは早いもの、今年もこの時季がやってまいりました。「何?」という声が聞こえてきそうですが・・・勘の良いかたはお分かりでしょう、そうです「年末調整」の時季です。今年の改正は「配偶者特別控除」です。
(2004年11月)
改正点
昨年までは、給与所得者と生計を一にする配偶者の所得が38万円以下(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入が103万円以下)である場合には、その配偶者の所得金額に応じた配偶者特別控除額と配偶者控除額を、所得者本人の所得金額から控除することとされていました。本年の改正では配偶者控除の適用を受ける配偶者については、この「配偶者特別控除額」の適用がないこととされています。
事例1) 配偶者の給与の額が103万円以下の場合
⇒配偶者控除(38万円)の適用有り
⇒控除対象配偶者に該当するため、配偶者特別控除の適用無し
事例2) 配偶者の給与の額が103万円超の場合
⇒配偶者控除の適用無し
⇒控除対象配偶者には該当しませんが、配偶者特別控除の適用有り
(給与の額に応じた配偶者特別控除額は表をご覧下さい)
配偶者特別控除額の早見表
| 給与の額 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|
| 1,030,001円〜1,049,999円 | 380,000円 |
| 1,050,000円〜1,099,999円 | 360,000円 |
| 1,100,000円〜1,149,999円 | 310,000円 |
| 1,150,000円〜1,199,999円 | 260,000円 |
| 1,200,000円〜1,249,999円 | 210,000円 |
| 1,250,000円〜1,299,999円 | 160,000円 |
| 1,300,000円〜1,349,999円 | 110,000円 |
| 1,350,000円〜1,399,999円 | 60,000円 |
| 1,400,000円〜1,409,999円 | 30,000円 |
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