慰安旅行に関する取り扱いの留意点について。会社の主催する慰安旅行として認められるか否かの判定は?

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慰安旅行に関する取扱い

「天高く、馬肥ゆる秋」とは言いますが、今年は台風も多く雨が降り続き、なにかと気分が憂鬱になってしまいます。スカッとした青空が見たいですね。さて、今月のミニ情報はこの時期、結構耳にいたします会社での慰安旅行をおこなった場合の留意点についてお話しいたします。
(2004年10月)

 

慰安旅行に関する取扱い

使用人(法人)が、その法人の役員又は従業員のレクリエ−ションのために行う慰安旅行の費用を負担した場合において、その旅行に参加した役員又は従業員が受ける経済的利益については下記のすべての要件を満たし、その金額が極端に多額でなければ原則として福利厚生費として処理することが認められており、給料課税しなくて差し支えありません。(所得税基本通達36-30)



(注)上記要件を満たす場合でも豪華旅行や使用者負担額が多額な場合は給与課税されることになります。

ただし、自己都合により参加しない者に対して、金銭を支給する場合については、参加者に対しても給与として課税することとなります。つまり、その旅行が、その企画立案や旅行の目的、規模、行程、費用の負担額および負担割合を総合的に勘案し会社の主催する慰安旅行として認められるか否かの判定をしなければなりません。

以上、慰安旅行についてお話しさせて頂きました。その他、質問等がございましたら土田会計事務所までご相談下さい。ご旅行の際はくれぐれも事故のないようお気を付けください。

2004年10月

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