土田会計事務所:ミニ情報
クリスマスのイルミネ−ションも街に輝きだし「今年もあと少しだなぁ〜」などと思っている今日この頃です。さて、今月のミニ情報は、お客様から多数のご質問を受けている内容で、平成15年度税制改正で決定された消費税の大幅な改正についてです。(2003年12月)
事業者の免税点(基準期間の課税売上高)が現行の3,000万円から、1,000万円に引下げられることになりました。
課税売上高が1,000万円超の事業者であれば消費税の納税義務が発生します。
法人であれば当該事業年度の前々事業年度、個人事業者であればその年の2年前の課税売上高が3,000万円以下であればその年の消費税の納税義務がありませんでしたが、今回の改正によりこの金額が1,000万円以下に引下げられました。
この改正による適用時期は平成16年4月1日以後に開始する課税期間より適用を受けることになります。法人のみなさまにつきましては各法人の決算日により改正消費税の適用を受ける時期が異なります。2月決算の法人では、平成17年3月1日から平成18年2月28日の課税期間から新免税点が適用されますので、前々事業年度の平成16年2月決算において課税売上高が1,000万円を超えているか以下かで判定されることになります。また、3月決算の法人では、平成16年4月1日から平成17年3月31日の課税期間から適用されますので、平成15年3月決算において課税売上高が1,000万円を超えているか以下かで判定されることになります。また、個人事業者の方が新免税点の適用を受けるのは、平成17年1月1日以降開始する課税期間からです。つまり、その年の2年前であります平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えるとこの適用を受け納税義務者に該当することになります。
今回の改正により上記免税点の引下げとともに、簡易課税制度の適用上限が引下げられることになりました。
簡易課税制度とは、基準期間(課税期間の前々事業年度)の課税売上高が2億円以下の事業者が簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を所轄税務署長に提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後、売上に係る消費税額に業種により区分されているみなし仕入率50%〜90%を乗じた金額を仕入に係る消費税額とみなして控除することができることとされている制度のことです。
今回の改正では、上記「2億円以下」とある適用上限が、「5,000万円以下」に引下げられました。この適用は免税点の適用時期と同様に、法人で2月決算であれば平成16年2月決算の課税売上高で判定し、平成18年2月決算より適用になり、3月決算であれば平成15年3月決算の課税売上高で判定し、平成17年3月決算より適用を受けることになります。また、個人事業者も同様に平成15年度の課税売上高で判定して平成17年度から適用をうけることになります。
平成16年4月1日より事業者が取引の相手方である最終消費者に対して、値札や店内掲示、チラシあるいはカタログなどによって、商品やサ−ビス等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む。)を含めた支払総額の表示を行うことが必要となります。また、最終消費者を相手としない卸売業者などにつきましてはこの総額表示の義務付けはありません。要するに、ごく一般の消費者が買う物かどうかが判断のポイントとなります。表示方法につきましては、下記を参考にして下さい。またこの総額表示をしなかった場合の罰則規定は現在のところありません。
(平成15年12月1日現在)
注)税抜き価格の方が目立つ色使いや大きさにするのは、適正な総額表示に該当しない。
今回の消費税の改正によりいままでの経理処理を見直してみる必要があります。詳しくは、土田会計事務所までご連絡ください。
2003年12月
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