土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 消費税改正
消費税の大幅な改正について
クリスマスのイルミネ−ションも街に輝きだし「今年もあと少しだなぁ〜」などと思っている今日この頃です。さて、今月のミニ情報は、お客様から多数のご質問を受けている内容で、平成15年度税制改正で決定された消費税の大幅な改正についてです。
(2003年12月)
免税点の引き下げ
- 売上高(課税売上高)1,000万円で消費税納税義務発生
- 消費税納税義務者の帳簿記帳なしは仕入控除適用なし
事業者の免税点(基準期間の課税売上高)が現行の3,000万円から、1,000万円に引下げられることになりました。
課税売上高が1,000万円超の事業者であれば消費税の納税義務が発生します。
法人であれば当該事業年度の前々事業年度、個人事業者であればその年の2年前の課税売上高が3,000万円以下であればその年の消費税の納税義務がありませんでしたが、今回の改正によりこの金額が1,000万円以下に引下げられました。
この改正による適用時期は平成16年4月1日以後に開始する課税期間より適用を受けることになります。法人のみなさまにつきましては各法人の決算日により改正消費税の適用を受ける時期が異なります。2月決算の法人では、平成17年3月1日から平成18年2月28日の課税期間から新免税点が適用されますので、前々事業年度の平成16年2月決算において課税売上高が1,000万円を超えているか以下かで判定されることになります。また、3月決算の法人では、平成16年4月1日から平成17年3月31日の課税期間から適用されますので、平成15年3月決算において課税売上高が1,000万円を超えているか以下かで判定されることになります。また、個人事業者の方が新免税点の適用を受けるのは、平成17年1月1日以降開始する課税期間からです。つまり、その年の2年前であります平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えるとこの適用を受け納税義務者に該当することになります。
簡易課税制度の適用上限引下げ
今回の改正により上記免税点の引下げとともに、簡易課税制度の適用上限が引下げられることになりました。
簡易課税制度とは、基準期間(課税期間の前々事業年度)の課税売上高が2億円以下の事業者が簡易課税制度の適用を受ける旨の届出を所轄税務署長に提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後、売上に係る消費税額に業種により区分されているみなし仕入率50%〜90%を乗じた金額を仕入に係る消費税額とみなして控除することができることとされている制度のことです。
今回の改正では、上記「2億円以下」とある適用上限が、「5,000万円以下」に引下げられました。この適用は免税点の適用時期と同様に、法人で2月決算であれば平成16年2月決算の課税売上高で判定し、平成18年2月決算より適用になり、3月決算であれば平成15年3月決算の課税売上高で判定し、平成17年3月決算より適用を受けることになります。また、個人事業者も同様に平成15年度の課税売上高で判定して平成17年度から適用をうけることになります。
消費税総額表示
平成16年4月1日より事業者が取引の相手方である最終消費者に対して、値札や店内掲示、チラシあるいはカタログなどによって、商品やサ−ビス等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む。)を含めた支払総額の表示を行うことが必要となります。また、最終消費者を相手としない卸売業者などにつきましてはこの総額表示の義務付けはありません。要するに、ごく一般の消費者が買う物かどうかが判断のポイントとなります。表示方法につきましては、下記を参考にして下さい。またこの総額表示をしなかった場合の罰則規定は現在のところありません。
(平成15年12月1日現在)
消費税の総額表示方式
- 財務省が示した例
105円
105円(税込み)
105円(本体価格100円)
105円(うち税5円)
105円(本体価格100円、税5円) - 経済産業省が新たに加えた例
100円(税込み105円) - 認められない例
100円(税5円)
100円(税込み105円)
注)税抜き価格の方が目立つ色使いや大きさにするのは、適正な総額表示に該当しない。
今回の消費税の改正によりいままでの経理処理を見直してみる必要があります。詳しくは、土田会計事務所までご連絡ください。
2003年12月
ミニ情報バックナンバー
【 2006年ミニ情報 】
- 所得税の定率減税が減少により、増税へ・・・
- 事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能に!
- 退職後の健康保険はどうなるの?
- 平成18年度税制改正のポイント、ここが変わる!
- 新会社法による株式会社の設立と、関連事項の解説
(1)株式会社を設立するには?(流れとポイント)
(2)創業支援を行っている金融機関
(3)有限会社を株式会社に変えるには
(4)少人数私募債について
(5)少人数私募債発行フローチャート(エクセルファイル) - 青色申告特別控除額が65万円に改正
【 2005年ミニ情報 】
- 簡易課税、今なら間に合う
- 年末調整、今年からの変更・改正点
- 会社法改正(平成18年)
- 厚生年金保険料率引き上げ・働きながらもらう年金の受給
- 就業規則 Q&A
- 消費税の課税制度
- 遺言書について
- 最低資本金の撤廃、有限会社制度の廃止
【 2004年ミニ情報 】
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 慰安旅行に関する取扱い
- キャッシュ・フロー計算書の概略
- 経営分析の概略(2)
- 経営分析の概略(1)
- 税制改正 (平成16年度) のポイント
- 新入社員が入社したときの会社の手続きについて
- 相続について
- 税制改正大綱(平成16年度)
- 所得税の確定申告
- 六義園長寿庵の山崎さんのお話
【 2003年ミニ情報 】