土田会計事務所:ミニ情報
だんだん秋も深まり、年末が近づいてきましたね。年末といえば、年末調整です。会社から書類を渡されて書くには書いているけれども、実は何をやっているのかよくわからない、という経験はありませんか?今月はその年末調整についてご説明します。
(2003年11月)
お給料明細を見ると、毎月源泉所得税が差し引かれていますね。でも、この所得税の額は概算で差し引いているにすぎません。年末調整は、その年の給与の総額に対する正しい税額を計算して、概算で徴収した源泉所得税を精算する手続きです。なぜ概算と合わないかというと、主な理由は年の中途で扶養親族の異動があったりすること、配偶者特別控除や生命保険料控除などは概算で徴収する際には考慮されていないことなどによります。
年末調整にあたりお渡しする書類は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下<扶>)」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下<保>)」です。<扶>を提出している人は毎月の源泉所得税が甲欄という低い税額で徴収されています。<扶>を提出しないと乙欄という高い税額で毎月源泉徴収をすることになります(確定申告で精算はできますが)。そのため、<扶>は扶養親族がいなくても必要です。また年齢によって受けられる控除がありますので、ご本人や扶養親族の方の生年月日も正しくご記入ください。
ただし、2ヵ所以上からお給料をもらっている場合には、主たる給与をもらっている会社にしか<扶>は提出できません。主たる給与をもらっている以外の会社については源泉徴収は乙欄という高い税額で徴収されます。この場合、主たる給与の会社で年末調整を行い、全体的な精算は確定申告で行うこととなります。
一方、<保>については生命保険料控除や社会保険料控除、配偶者特別控除などのために必要な書類です。控除を受けられるということは、税金が安くなるということです。内容については次をご覧下さい。
| 給与所得控除 | サラリーマンの経費です。金額は総額に対して決まっています。 | お給料の総額 | |
|---|---|---|---|
| 社会保険料等控除 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険、国民健康保険、国民年金など(他にもあります)の支払金額が控除されます。 | ||
| 生命保険料控除 | 一定の生命保険料や個人年金保険料を支払っている場合に支払金額に基づいて控除額が決まります。 | ||
| 損害保険料控除 | 一定の損害保険料を支払っている場合に支払金額に基づいて控除額が決まります。 | ||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得によって控除金額が決まります。 | ||
| 配偶者控除、扶養控除、基礎控除 | 配偶者や扶養親族、本人に関する控除です。扶養親族の人数、年齢などによって控除額が決まります。 | ||
| 差引課税給与 所得金額(税率をかけるもとになります) |
×税率△住宅借入金等特別控除△定率減税額=平成15年年税額 (正しい税額) ↓ この税額と毎月の源泉徴収税額の合計との精算を行います。徴収額が大きければ還付されますし、逆なら追加で税金を支払います |
生命保険料・損害保険料の控除や、お給料からの天引ではなくご自分で支払われた国民健康保険・国民年金などについては、申告をして頂いてはじめてわかるものですので<保>に忘れずにご記入し、生命保険と損害保険については控除証明書も添付してください。住宅借入金等特別控除を受ける方はその書類も添付してください。
従業員の方の配偶者に収入がある場合には、配偶者の収入金額(給与の場合は非課税の交通費などを除いたお給料の総額)又は所得金額(<保>の裏面に従って計算した金額)を必ず従業員の方に直接書き込んで頂き、収入か所得かを明記して頂いて下さい。詳しいご記入方法、書き方
等については、書類をお渡しする際に再度ご説明の用紙をお渡し致します。
以上が年末調整の概要ですが、一般的なお話ですので詳しいことはお問い合わせください。
年末調整、今年からの変更・改正点(2005年11月)
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2003年11月
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