土田会計事務所:ミニ情報

源泉所得税

今月は、源泉所得税の納付があります。お給料の受給者が常時10人未満の事業所については、事務手続きの簡便化のために半年分の源泉所得税をまとめて納付することが認められています(所定の手続きが必要です。また給与や退職金についての源泉所得税と税理士などに支払った報酬の源泉所得税についてのみまとめての納付が認められています)。その年2回の納期限が7/10と1/10(一定の場合は1/20)なのです。10人以上の事業所については翌月10日までに納めることになっていますので、特別に今月に限ったことではありません。
(2003年7月)

源泉所得税とは?

この「源泉所得税」とは何なのでしょうか?言ってみれば所得税の概算前払いです。お給料に関して言えば、会社が従業員の皆様に支払うお給料の中から従業員の皆様の所得税を天引きして預り、従業員の皆様に代わって国に納めています。前払いというからには精算されなければなりませんが、その精算の手続きが年末調整や確定申告です。年末調整と確定申告についてはまた機会をあらためてご説明します。

源泉所得税図解

どんなときに源泉所得税を預るの?

会社は、お給料以外にはどんな支払いをしたときに源泉所得税を預らなければいけないのでしょうか?いろいろありますが、代表的なものは税理士、司法書士、弁理士、弁護士、公認会計士、社会保険労務士などに対する報酬、原稿やデザインの報酬、講演料などです。これらのお支払いをされた場合、特に6月と12月にお支払いになられたときはひとこと会計事務所にお知らせください。請求書を見せていただければ一番確実です。

予定納税のお知らせ

また7月には、3月に確定申告をされた個人の方で、予定納税基準額15万円以上(普通は申告納税額の部分)の場合の、第1期分の予定納税の納期限があります。7/31が納期限となっておりますので、納付をお忘れになりませんようお気をつけください。これも所得税の前払いで、16年の3月に行う確定申告で精算されます。

詳しくは土田会計事務所までお問い合わせください。

2003年7月

通常ページへ戻る


土田会計事務所ウエブサイト http://www.tsuchida-kaikei.com/
171-0014 東京都豊島区池袋2-13-2 金子園ビル4階 TEL:03-3981-0328 FAX:03-3981-2567


© 土田会計事務所 all rights resereved.