税金について。法人税、道府県民税と市町村民税、事業税、消費税についてそれぞれ解説しています。

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税金について

今回は、皆様の会社が決算のときにお支払いになっている税金についてお話いたします。「納付書」を渡されて「こんなに2枚も3枚もあって、何の税金を払っているのかしら?」と思われたことはありませんか?その疑問をすっきりさせましょう!
(2003年6月)

 

法人税(国に対して支払います)

会社の事業活動により得られる課税される利益(以下「所得」といいます。平たく言えばもうけです)に対して課される税金です。所得に対して課される、ということは所得がマイナス又は0の場合には税金をかける基がないということになりますので、法人税は0になります。ただし、ここで気をつけなければならないのは、法人税でいう「所得」は決算書上の当期利益(または当期損失)とは必ずしも一致しないということです。法人税の「所得」は租税政策等のため当期利益に調整を加えているからです。例えば、会計上経費になりますが、法人税上一部又は全部が経費にならないものに「交際費」があります。このような調整があるため決算書上は赤字でも法人税を払う場合や、その逆に決算書上は黒字でも法人税を支払わない場合があります。

 

道府県民税と市町村民税(住民税ともいいます。地方に対して支払います)

均等割と法人税割があります。均等割は資本金や従業員数によって金額が変わります。均等割は所得が0でも支払わなければなりません。法人税割は法人税額に税率をかけて税金を計算するので、1の法人税がなければ法人税割もありません。

 

事業税(地方に対して支払います)

これは都道府県に対して支払う税金です。会社が事業を行うには、道路や様々な施設など、都道府県の設置する公共施設の利用が不可欠なのでこれらの行政のために必要な経費を負担してください、という理由で課される税金です。本来は所得があってもなくても行政を利用することには変わりないのですが、今は所得に対して課されています。そのため特殊な事業を除いて、所得がなければ事業税もありません。ただし、15年度の税制改正で資本金1億円超の会社については外形標準課税(所得が0でも事業税を払う、本来の考え方に戻ったということです)の導入が決まっています。
ところで、所得(課税される利益)により税金はどれくらいになるのでしょうか?下記の表を大体の目安にしてみてください。資本金1,000万円、従業員数5人、東京23区内にのみ事業所がある場合を仮定しています。なお消費税は売上、仕入により金額が変わるので除きます。

所得 法人税 都民税均等割 都民税法人税割 事業税 合計額
100万円 220,000円
(100万×22%)
70,000円 38,000円
(22万×17.3%)
50,000円
(100万×5.0%)
378,000円
500万円 1,100,000円
(500万×22%)
70,000円 190,300円
(110万×17.3%)
273,000円
(400万×5.0%
+100万×7.3%)
1,633,300円
1,000万円 2,360,000円
(800万×22%
+200万×30%)
70,000円 408,200円
(236万×17.3%)
684,000円
(400万×5.0%
+400万×7.3%
+200万×9.6%)
3,522,200円

 

消費税(国と地方に対して支払いますが 支払いの窓口になるのは国です)

消費税は間接税です。間接税とは税金を負担する人と納める人が違う税金のことです。税金を負担するのは消費者なのですが、消費者が国に払うのではなく、売り上げたときに消費税を預かっている事業者の皆様が消費者の代わりに国に支払います。もちろん事業者が仕入れるときも消費税を払っていますので、その差引計算の結果残った消費税を納めているのです。

事業者が国に納める消費税=売上の際預かっている消費税−仕入の際支払った消費税

 

いかがですか?もう少し詳しく知りたい、とかここがよくわからない、などございましたら、土田会計事務所までお問い合わせください。

2003年6月

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