土田会計事務所:ミニ情報
平成15年度税制改革法案が成立・施行されました
(2003年5月)
法人税
- 中小企業の少額減価償却資産損金算入特例制度創設
中小企業については30万円未満で買ったものは即経費になります。(15.4.1から18.3.31の間に取得・事業供用)
- 交際費の損金不算入制度の改正(対象法人・損金不算入割合)
経費になる割合が今までよりも増えます。
- 同族会社の留保金課税の不適用
- IT投資促進税制の創設など設備投資に関する減税制度の創設・拡充
一定額以上の電子計算機・デジタル複写機などのIT関連設備等の取得等をした場合、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択して受けられます。設備投資をお考えのお客様はぜひご相談ください。(特別償却…減価償却の上乗せ 税額控除…法人税の減免)
- 研究開発減税の創設・拡充など
消費税
- 事業者免税点制度の見直し
平成16年4月1日以後開始課税期間より、消費税の免税点が基準期間の課税売上高3,000万円から1,000万円になります。今消費税を納めていない事業者の方も消費税を納めなければならなくなるかもしれません。
- 簡易課税制度の上限見直し
平成16年4月1日以後開始課税期間より基準期間の課税売上高5,000万円を超える事業者は簡易課税制度を適用できなくなるため、消費税の負担が大きく変わる可能性があります。
- 消費税額を含めた総額表示の義務付けなど
相続税・贈与税
- 相続時精算課税制度の創設(贈与税・相続税を一体化する制度)
- 住宅取得資金についての相続時精算課税制度の特例創設
- 相続税・贈与税の税率構造の見直しなど
所得税
今回の改正はかなり大きなものであり、ここに掲載した内容は改正のうちの一部です。また、適用対象法人や適用開始時期も様々ですので、詳しくは土田会計事務所までお問い合わせください。
2003年5月
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