土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 税制改革法案
平成15年度税制改革法案が成立・施行されました
(2003年5月)
法人税
- 中小企業の少額減価償却資産損金算入特例制度創設
中小企業については30万円未満で買ったものは即経費になります。(15.4.1から18.3.31の間に取得・事業供用) - 交際費の損金不算入制度の改正(対象法人・損金不算入割合)
経費になる割合が今までよりも増えます。 - 同族会社の留保金課税の不適用
- IT投資促進税制の創設など設備投資に関する減税制度の創設・拡充
一定額以上の電子計算機・デジタル複写機などのIT関連設備等の取得等をした場合、取得価額の50%の特別償却または10%の税額控除を選択して受けられます。設備投資をお考えのお客様はぜひご相談ください。(特別償却…減価償却の上乗せ 税額控除…法人税の減免) - 研究開発減税の創設・拡充など
消費税
- 事業者免税点制度の見直し
平成16年4月1日以後開始課税期間より、消費税の免税点が基準期間の課税売上高3,000万円から1,000万円になります。今消費税を納めていない事業者の方も消費税を納めなければならなくなるかもしれません。 - 簡易課税制度の上限見直し
平成16年4月1日以後開始課税期間より基準期間の課税売上高5,000万円を超える事業者は簡易課税制度を適用できなくなるため、消費税の負担が大きく変わる可能性があります。 - 消費税額を含めた総額表示の義務付けなど
相続税・贈与税
- 相続時精算課税制度の創設(贈与税・相続税を一体化する制度)
- 住宅取得資金についての相続時精算課税制度の特例創設
- 相続税・贈与税の税率構造の見直しなど
所得税
- 配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止など
今回の改正はかなり大きなものであり、ここに掲載した内容は改正のうちの一部です。また、適用対象法人や適用開始時期も様々ですので、詳しくは土田会計事務所までお問い合わせください。
2003年5月
ミニ情報バックナンバー
【 2006年ミニ情報 】
- 所得税の定率減税が減少により、増税へ・・・
- 事前届け出により役員のボーナス(上乗せ支給)が可能に!
- 退職後の健康保険はどうなるの?
- 平成18年度税制改正のポイント、ここが変わる!
- 新会社法による株式会社の設立と、関連事項の解説
(1)株式会社を設立するには?(流れとポイント)
(2)創業支援を行っている金融機関
(3)有限会社を株式会社に変えるには
(4)少人数私募債について
(5)少人数私募債発行フローチャート(エクセルファイル) - 青色申告特別控除額が65万円に改正
【 2005年ミニ情報 】
- 簡易課税、今なら間に合う
- 年末調整、今年からの変更・改正点
- 会社法改正(平成18年)
- 厚生年金保険料率引き上げ・働きながらもらう年金の受給
- 就業規則 Q&A
- 消費税の課税制度
- 遺言書について
- 最低資本金の撤廃、有限会社制度の廃止
【 2004年ミニ情報 】
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 慰安旅行に関する取扱い
- キャッシュ・フロー計算書の概略
- 経営分析の概略(2)
- 経営分析の概略(1)
- 税制改正 (平成16年度) のポイント
- 新入社員が入社したときの会社の手続きについて
- 相続について
- 税制改正大綱(平成16年度)
- 所得税の確定申告
- 六義園長寿庵の山崎さんのお話
【 2003年ミニ情報 】