土田会計事務所 : 耳よりミニ情報 : ミニ情報バックナンバー : 社会保険料
社会保険料のしくみがかわります
健康保険、厚生年金保険、介護保険と、社会保険料のしくみが変わります。
(2003年4月)
総報酬制とは?
毎月の報酬月額と賞与に同じ保険料率を用いて保険料を算定するしくみです。今までは、賞与についての保険料率のほうが毎月のお給料についての保険料率よりも低かったため、同じ年収でも賞与の多い人のほうが社会保険料が少なくてすむという不公平が生じていました。
総報酬制になるとどうなるの?
毎月のお給料についての保険料率は下がりますが、賞与については上がります。平成15年3月までの保険料率と4月以降の事業主負担の保険料率は下記の表のようになっています(3月までの健康保険の賞与以外は従業員負担割合も同じです)。
| 平成15年3月まで | 平成15年4月から | |||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | 賞与 | 給与 | 賞与 | |
| 政府管掌健康保険 | 一般保険料率 42.5/1000 介護保険料率 5.35/1000 |
特別保険料率 5/1000 (被保険者3/1000) 介護保険 なし |
一般保険料率 41/1000 介護保険料率 4.45/1000 |
一般保険料率 41/1000 介護保険料率 4.45/1000 |
| 厚生年金保険 | 保険料率 86.75/1000 |
特別保険料率 5/1000 |
保険料率 67.9/1000 |
保険料率 67.9/1000 |
他にも算定基礎届の提出が8月から7月へと1ヶ月繰り上がる、など変わった点があります。詳しくは土田会計事務所までお問い合わせください。お給料計算のみの業務も承っております。
2003年4月
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