平成 20年4月以降に締結したリース契約の取り扱いについて

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土田会計事務所 : ミニ情報 : リース取引は売買処理

リース取引は売買処理

梅雨入りのニュースもちらほらと耳にする季節になりました。今月は、平成 20年4月以降に締結したリース契約の取り扱いについてご説明させて頂きます。

リース取引の売買処理

平成 19年度の税務改正により平成20年4月1日以後契約分より売買処理することに変更となり、リース期間に応じて均等償却することになりました。但し、今までの契約分につきましては従来どおりの処理になります。主な変更点につきましては下記のとおりとなります。

リース取引の種類別による処理方法


<現行>

 

<改正後>

 

原則 : リース料総額から支払利息相当額を控除
例外 : リース資産総額が重要性に乏しい場合( ※ )⇒リース料総額から支払利息相当控除しなくてもよい。

※   会計上は重要性が乏しい少額リース、リース総額 300万円以下あるいは、1年以内のリース契約のものは従来どおりの会計処理でよろしいのですが、税務上は例外なく売買取引とされます。

仕訳例


<変更前>     毎月支払時

リース料        30,000       現金預金     31,500
仮払消費税等      1,500

<変更後>    契約時

リース資産  3,000,000   リース債務 3,150,000
仮払消費税等  150,000

リース料支払時

リース債務       31,500       現金預金     31,500
減価償却費         30,000   リース資産       30,000

 

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2008年6月8日

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